海外赴任でもiDeCo・NISAは継続できる?口座の取り扱いや手続き・注意点を解説!
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海外赴任になった場合に、NISAやiDeCoは継続できるの?と考えている方は多いです。
結論、NISAは取引できませんが、iDeCoは継続できます。
この記事では、海外居住中の方や海外赴任になった場合のNISA・iDeCoの取り扱いについて解説します。
手続き方法や注意点についても詳しく解説していますので、これから海外赴任を予定している方、現在海外に住んでいる方、将来海外で暮らしたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
もくじ
- NISAとは?
- NISAは日本に住んでいる人のみが利用できる
- 5年以内の海外赴任であれば、NISA口座を保有できる
- 海外赴任におけるNISA口座の注意点
- iDeCoとは?
- iDeCoのメリット
- iDeCoのデメリット
- 海外居住中でもiDeCoができる人
- まとめ
NISAとは?
NISAとは、「Nippon Individual Savings Account」の略で、NISA口座内で購入した株や投資信託などから得た利益には税金がかからない制度です。
NISAは2023年時点で、一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの3つがあります。
2023年までのNISA
2024年からのNISA
NISAは日本に住んでいる人のみが利用できる
一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAそれぞれの利用条件は「日本国内に住んでいること」です。
また、2024年から利用できる新NISAについても同様に、日本国内に住んでいることが条件となっています。
つまり、海外赴任で非居住者となった場合は日本国内の住所がなくなってしまうため、NISAを利用することはできなくなります。
5年以内の海外赴任であれば、NISA口座を保有できる
海外赴任となった場合、所定の手続きをすれば最長5年間、NISA口座を保有することができます。
ただし、NISA・つみたてNISAともに取引きや積み立てをすることはできません。あくまで口座の保有のみです。
NISA口座を保有するには、出国前と帰国後の両方に手続きが必要です。
- 出国前:(非課税口座) 継続適用届出書を出国日の前日までに金融機関へ提出
- 帰国後:(非課税口座) 継続帰国届出書を金融機関へ提出
これらを手続きすることによってNISA口座の保有ができ、非課税の適用を継続して受けることができるようになります。
Q:もし手続きをしなかったら場合はどうなるの?
A:手続きをせずに出国した場合はNISA口座は廃止となり、自動的に一般口座へと移されます。
この場合は非課税扱いはなくなり、通常の取引と同様に約20%課税されてしまいますので、忘れずに手続きをするようにしましょう。
Q:帯同する家族がNISA口座を保有している場合はどうなるの?
A:もし家族帯同で奥様がNISA口座を保有している場合は、夫と同じく届出書の提出が必要です。
海外赴任におけるNISA口座の注意点
- 新規の買付けや積み立てはできない
- 出国日から帰国日までの5年ではない
- ジュニアNISAは対象外
海外赴任となった場合でも、5年以内であればNISA口座を保有できますが、いくつか気をつけなければならいないことがあります。
ここからは海外赴任におけるNISA口座の注意点を3つ紹介します。
新規の買付けや積み立てはできない
(非課税口座) 継続適用届出書を出国日の前日までに金融機関へ提出した場合、口座の保有はできますが、新規での買い付けや積み立てはできません。
ですが、すでに保有している資産については継続して保有することができます。
赴任期間が終了し、日本へ帰国後に(非課税口座) 継続帰国届出書を金融機関へ提出することで、買い付けや積み立てを再開することができるようになります。
出国日から帰国日までの5年ではない
前述の通り、5年以内の海外赴任であればNISA口座を保有することができます。
ですが、この「5年」は出国した日から帰国した日までの5年ではなく、以下の2つのどちらか早い方となります。
- 帰国後に「帰国届出書」を金融機関へ提出
- (非課税口座) 継続適用届出書を提出した日から起算して、5年を結果する日の属する年の12月31日
もし届出書を提出しなかった場合は、同日に「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなされてしまい、非課税の対象外となってしまいますので、忘れずに提出するようにしましょう。
ジュニアNISAは対象外
ジュニアNISA口座を保有している方で、家族帯同で子どもも一緒に出国する場合は、資産がすべて「課税ジュニアNISA口座」へ払い出す必要があります。
課税ジュニアNISA口座とは、ジュニアNISA口座内で保有している資産や分配金などを管理するための口座です。
帰国後に所定の手続きをすることで、ジュニア口座での非課税買い付けを再開することができるようになります。
iDeCoとは?
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)とは、国民年金や厚生年金とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つです。
公的年金とは違い、任意で加入ができます。
- 加入の申し込み
- 掛金の拠出
- 掛金の運用
をご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。
iDeCoとNISAの比較
iDeCoのメリット
- 掛金が全額所得控除される
- 確定拠出年金内で得た運用益には課税されない
- 受給時に所得控除を受けられる
iDeCoのメリットは、税金が安くなることです。
iDeCoで支払った掛金の全額が所得控除の対象となるため、年末調整や確定申告をすることで、所得税・住民税が軽減されます。
また、一般的に株や投資信託などで得た運用益は約20%の課税対象となりますが、確定拠出年金内で得た運用益については税金がかからないため、効率よく資産形成することができます。
さらに、受給年齢に到達して確定拠出年金を受給する場合は「退職所得控除」「公的年金等控除」が適用されるため、税金の負担を大きく減らすことができます。
» 国民基金連合会|iDeCo公式サイト「iDeCoの特徴」
iDeCoのデメリット
- 原則60歳まで引き出しができない
- 運用により損が出る可能性もある
- 運用時に手数料がかかる
iDeCoの特徴は、原則60歳まで引き出しができない点です。
引き出しができないと不便に思うかもしれませんが、世間で老後2,000万円問題が騒がれている中、将来に備えて準備しておくことが大切です。
また、iDeCoを運用することにより損が出てしまう可能性もあります。
加入時や運用時には手数料が必要で、投資信託を選んだ場合には信託報酬も必要です。
とはいえ、iDeCoは国が用意してくれた優れた制度ですので、うまく利用して資産形成に役立てましょう。
海外居住中でもiDeCoができる人
- 国民年金に任意加入している人
- 厚生年金に加入している人
これまで海外居住者はiDeCoの対象外でしたが、2022年5月の法改正により、海外居住者もiDeCoを利用できるようになりました。
海外居住中でもiDeCoが利用できる方は、大きく分けて以下の2パターンになります。
国民年金に任意加入している人
例えば海外企業に現地採用で勤務している方で、日本の住民票を抜いて非居住者となった場合は、国民年金も対象外となります。
ですが、この場合でも国民年金には任意で加入することができ、海外居住中でもiDeCoを利用することができます。
厚生年金に加入している人
掛金の拠出 | 積立資産の運用 | |
日本企業からの海外駐在員 | できる | できる |
海外企業での現地採用 | できない | できる |
日本の企業に勤務しており、海外駐在員として海外に居住している方でも、厚生年金に加入していればiDeCoを利用することができます。
この場合は、iDeCoの掛金の拠出と運用の両方を利用することができます。
一方、日本の企業から海外企業へ現地採用としての勤務となる場合は、海外居住中にiDeCoの掛金拠出はできません。
この場合、iDeCoは原則60歳まで引き出しはできないため、届出をすることで積み立ててきた資産を運用する形になります。
海外での勤務を終了して日本へ帰国した際には、所定の手続きをすることで掛金の拠出を再開することができるようになります。
まとめ
今回の記事では、海外赴任となった場合のNISA・iDeCoの取り扱いについて解説しました。
iDeCoは節税になりますので、海外赴任となった場合でもぜひ利用したい制度です。
もしまだiDeCoを始めていない方で興味があれば、口座開設しておくことをおすすめします。
iDeCoを取り扱っている証券会社はたくさんありますが、迷ったらSBI証券もしくは楽天証券であれば問題ないでしょう。
海外赴任における税金や住宅ローンについても詳しく解説していますので、興味のある方はぜひ参考にしてください。
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この記事が、海外赴任となった方でNISAやiDeCoについて悩んでいる方に少しでもお役に立てれば嬉しいです。
それではまた次の記事でお会いしましょう。
Have a great day!
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